白杖を使い始めるには

視覚障害者が「白杖を携えること」は、本当は、道路法で法的に定められており、逆に「視覚障害者が白杖を携えて歩行しているときは、一時停止、徐行、通行を又は歩行を妨げないよう」とされています。


このように白杖は身体障害者手帳に該当する視力障害者の携帯義務になっており、盲人安全杖として身体障害者福祉法の補装具に認定されています。眼科で身体障害者手帳の診断書を書いてもらい、福祉課に申請すると、希望する種類の白杖が支給されます。


引用 公益社団法人 日本眼科医会