盲人安全つえの規格についての意見募集

中国で制定されている盲人安全つえ(白杖)の規格を、日本でもバージョンアップして導入しようという検討されています。今後、日本語訳の検討状況などをブログでも発信していきます。
なお、株式会社KOSUGEが社会福祉法人日本盲人会連合の部会に、今回の規格の検討を提案しています。

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中国白杖検査規格
現在、検討されている中国での白杖の規格ファイルです。
中国白杖検査規格.pdf
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盲人安全つえ(白杖)に関する道路交通法

•道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一四号
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
3児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
4児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるようにつとめなければならない。
5高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。


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